かかりつけ診療所

たむら歯科は、厚生労働省が定める「かかりつけ歯科機能強化型診療所」
(以下「かかりつけ診療所」)に認定されました。
適切な歯科医療サービスの提供、そして予防歯科をご提案してまいります。


かかりつけ診療所とは

2016年保険改定で厚生労働省により新たに定められた制度で、保険の枠組みを一部拡大し、むし歯や歯周病の重症化予防治療を広く定着させることを目的として制定されました。

認定されるには厳しい基準があり、在宅医療を行う医科や、緊急時に連携している介護、福祉サービス、保険医療機関との提携があるか、歯周病のメンテナンス、かぶせものの維持管理を継続的に行なってきた実績があるか、安全に治療を行うための設備が整っているか、などの基準を満たしている事が条件で、取得している医院は全国の歯科診療所の1割程度です。

従来の削って詰める治療優先型の歯科医療ではなく、虫歯にさせない、歯を失わないための継続的な検査やメンテナンスが組織的に行える歯科診療所を、このかかりつけ機能強化型歯科診療所として認可されています。


かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の認定基準

  1. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  2. 当該地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備されていること。
  3. 歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
  4. 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含むものであること)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。
  5. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
  6. 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
  7. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
  8. 歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること


かかりつけ診療所の設備の一部

AED

生体情報モニター

酸素ボンベ

専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理

口腔外バキューム



かかりつけ診療所のメリット

歯科予防治療に必要な機械や器具がきちんと設置されてる。
予防歯科におけるPMTC(歯のクリーニング)が毎月保険適用で受けられる
フッ素塗布が毎月保険適用で受けられる